褥瘡懇話会_長野県

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規約

規約について

第1章 総則

本会は長野県褥瘡懇話会(以下、本会)と称し、事務局を信州大学医学部形成再建外科学講座内(〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1)に置く。

第2章 目的および事業

  • 本会は、長野県における褥瘡や創傷管理に関する教育、研究、専門知識の増進普及を図り、併せて褥瘡の予防および医療の向上と充実に貢献することを目的とする。
  • 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
    • 研究集会、講演会および講習会などの開催
    • 他の地方会や国内外の関連学術団体との連絡および提携
    • その他の必要な事項

第3章 会員

  • 本会の会員は次の通りとする。
    • 正会員 医療および福祉事業に従事するもの及び褥瘡医療に関わる研究者
    • 施設会員 本会の目的、事業に賛同して入会した医療・福祉施設の代表者
    • 施設会員の施設に所属する職員は本会が主催する会に参加費のみで参加できる。
    • 賛助会員 本会の目的、事業に賛助する個人および企業の代表者
  • 会員資格の喪失は次の各項に当たる場合とする。
    • 退会
    • 死亡
    • 除名
    • 2年間以上の会費未納者

第4章 役員

  • 本会には次の役員をおく。代表世話人1名、世話人若干名、事務局長1名、事務次長1名、会計1名、監事2名
    • 代表世話人は本会の運営を司る
    • 事務局長および事務次長は本会の運営に関して代表世話人を補佐する
    • 会計は本会の運営における財産の出納を管理する
    • (4) 監事は本会の財産および業務執行の状況を監査する
  • 世話人は総会の承認を得る。
  • 世話人会は互選により代表世話人、事務局長、事務次長、会計、監事を選出する。
  • 役員任期
    • 役員の任期を3年とし、再選を妨げない。

第5章 会議

  • 世話人会
    • 代表世話人は毎年1回以上、世話人会を開催し、議長として会を運営する。
  • 研究集会・講演会・講習会
    • 研究集会、講演会または講習会を年1回程度開催する。

第6章 会費および会計

  • 会員は年会費を納入する義務を有する。
  • 本会の会計は、年会費ならびに事業に伴う収入をもって行う。
  • 会計は毎年1回総会の承認を得る。
  • 本会の会計年度は7月1日に始まり翌年6月30日をもって終わる。

第7章 慶弔

  • 慶弔の内、弔事のみに対応する。
  • 代表世話人が認めた会員に対して、弔電、弔花を贈る。

第8章 会則の変更

本会の会則は世話人会の承認を経て改定することができる。

付則

本会会則は2004年 11月 14日より発行する。

付則(一部改訂)

本会会則は2017年 11月 19日より発行する。

付則(第7章 慶弔規約追加、会計年度修正)

本会会則は2021年 2月 10日より発行する。

会則施行細則

(会員)

研究集会・講演会等における展示の有資格者は賛助会員を優先するものとする。

(会費)

  • 年会費は正会員2,000円、施設会員 10,000円、賛助会員20,000円とする。
  • 日本褥瘡学会または日本褥瘡学会関東甲信越地方会の正会員は、年会費納入の義務を免除する。